機械類の修理やメンテナンス、メーカーがやるものだと思っていませんか?
機器のメンテナンスや検査は歯科医院から行うことです。
しかし、メーカーごとに頼むのは一苦労。
当社では取り扱っている歯科器材の修理およびメンテナンスのサポートもしっかり行っております。
こんなお悩みございませんか?
- ●医療機器の定期保守点検を依頼したい
- ●ユニット・機械室の点検をして欲しい(機器が止まると診療できません)
- ●レントゲンの写りが悪い(画像が薄い、ムラがある等)
- ●現在お取引のある材料店は修理をしてくれない
- ●ちょっとした小器械の修理は、どこに依頼していいかわからない
- ●タービン等のメンテナンスの仕方を教えて欲しい
- ●メーカーごとに頼むと費用が高くなる
※修理依頼が重なった場合には、急行できない場合もございます。
※修理技術料、出張交通費などにつきましては別途お問い合わせください。
タービン交換・修理
- タービンのバーがぶれる
- タービンのバーが抜ける
- いつもより切削感が悪い
これらの症状が出たら、交換・修理の合図です。
万が一の事態を防ぐよう、なるべく早めの交換・修理を行いましょう。
※修理技術料、修理期間などにつきましては別途お問い合わせください。
機械室点検・整備
年に一度は必ず行いましょう!
機械室は診療室の心臓部。点検を忘れがちになっていませんか?
点検を怠り、物置代わりに使用されるなどをしていると、汚れた空気が圧縮され、診察空間の嫌な臭いの原因になります。
また、セントラルバキュームモータのベルトが切れると大事な診療がストップしてしまいます。
そうならないように年に一度の機械室点検を行いましょう。
- オイルは規定値まで入っていますか?→1年に1回は交換が必要です。
- コンプレッサー内に水が溜まっていませんか?→適正な圧が得られず、回転不良の原因にもなります。
- エアードライヤーのフィルターは汚れていませんか?→エアーに水が混じり、診療の妨げになります。
X線漏えい検査
X船室漏えい検査を忘れていませんか?
X線質の管理区域・放射線漏えい線量の測定、お任せください。
※医療法施工規則第30条の22により、測定が定められています。
放射線測定の義務(医療法施行規則第30条の22)
放射線の測定は、
- 1. 放射線従事者が、レントゲン装置使用時に被ばくの不安なく業務に従事するため。
- 2. レントゲン室周辺にいる患者さんやスタッフが被ばくしないため。
環境測定
定期的な放射線漏えい検査(環境測定)については、X線装置を固定して使用し、使用方法や遮へい壁が一定している場合は、6ヶ月以内ごとに1回、管理区域とその境界などの放射線量を測定し、記録を5年間保存しなければなりません。また、管理区域境界の実効線量は3ヶ月間につき1.3ミリシーベルト以下になるよう管理しなければならないことになっています。
個人測定
2点目の放射線業務従事者等の被ばく線量の測定(個人測定)については、放射線業務に従事する者や管理区域に立ち入る者などに対して個人の被ばく線量を測定し、放射線業務従事者については、測定記録を30年間保存することと定められています。